ついに妊婦の在宅勤務や休暇が義務づけ!新たなコロナ対策で「母性健康管理措置」に新規定【概要〜申請方法を紹介】
こんにちは!
現在妊娠7ヶ月の妻と暮らす妊夫のけんちゃんです。
GW明けの今日、大きなニュースが飛び込んできました。
医師や助産師が必要と判断した場合、妊婦の在宅勤務や休暇取得が義務化されるというものです。
以前の記事(↓)でも書きましたが、厚生労働省からのお達しは、
感染しないように気をつけてくださいというものでした。
そのため、
「出勤については勤務先とご相談ください」ということになっていますが、
出勤が必須の職種の妊婦の方々が職場に相談したところで義務ではないということで特段の対応はしてもらえないというのが実情のようです。
ー当ブログ4月15日現在
と、義務じゃないから対応しませんというのが多かったという状況でした。
それを知ってか嘆願があったからか、
本日5月7日より、新型コロナウイルス感染のリスクを避けるための在宅勤務や特別休暇を、
助産師や医師の指導のもと申請した場合、企業側は拒否をすることができなくなりました。
今回の発令は、
「男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置」
という元々存在している規定に追加された形です。
この措置では元々、
働いている妊婦が助産師や医師から何らかの指導を受けた場合にその指示を守ることができるように、雇用主は勤務時間や内容の軽減措置を講じなければならない
と定めています。
その際、妊婦は助産師や医師が必要事項を記入した「母性健康管理指導事項連絡カード」を雇用主に提出することで申請を行うことができる仕組みとなっており、
今回の新型コロナウイルスに対する措置も同様に扱われます。
では具体的にはどういう申請の流れになるのでしょうか?
簡単にまとめると・・・
①妊婦→医師・助産師
通常の検診時に現状の労働状況に関して相談
②医師・助産師
労働環境が母体または胎児の健康保持に影響があると判断した場合、それを避けるために必要な措置を「母性健康管理指導事項連絡カード」に記入し妊婦に渡す。
③妊婦→雇用主(産業医や人事担当等)
医師・助産師が記入済みの「母性健康管理指導事項連絡カード」を雇用主に提出し、指導措置への対応を申請。
④雇用主→妊婦
連絡カードに基づいて必要な措置を講じる。※義務
という流れになります。
ただし注意点としては、
・自分で判断、記入して提出することはできない(医師・助産師の指導が必須)
・仕事内容などによって新型コロナウイルス感染症への感染のおそれへの心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があると医師・助産師が判断した場合に申請ができる
・期間は2020年5月7日〜2021年1月31日
という部分があります。
詳細なパンフレット、連絡カードは以下の厚生労働省のURLからアクセスできるので、
不安な方は印刷して医師や助産師さんに相談されてもよいかもしれませんんね。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000627379.pdf
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